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【重要】手形の利用廃止と支払条件の改善(サイト短縮)に向けた対応のお願い【中小企業庁より】

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国の方針により、2026年(令和8年)以降、手形の利用廃止と支払代金の現金化・早期支払に向けた取り組みが本格化しています。会員事業所の皆様におかれましては、取引先との協議や社内システムの改修など、円滑な移行に向けた準備をお願い申し上げます。

1. 手形の利用廃止と電子化のスケジュール

全国銀行協会において、2027年(令和9年)3月末までに手形・小切手の交換を廃止することが決定されています。これに伴い、多くの金融機関で以下の通りの取り扱いとなります。

  • 2026年(令和8年)9月30日:手形・小切手の最終振出期限(目安)
  • 2027年(令和9年)3月31日:電子交換所における手形・小切手の交換廃止

【事業所の皆様へのお願い】
現在手形を利用されている場合は、速やかに「現金振込」や「電子記録債権(でんさい等)」への移行をご検討ください。

2. 法令改正に伴う「60日以内」の現金支払義務化

下請代金支払遅延等防止法(以下「取適法」)の改正および独占禁止法の新たな告示により、支払に関するルールが厳格化されます。

対象取引施行時期主な内容
下請法対象の取引2026年1月1日〜支払に手形を用いることが原則禁止となります。また、電子記録債権等を用いる場合も、60日以内に現金化できない条件での使用が禁止されます。
製造委託等の取引(下請法対象外も含む)2027年4月1日〜独占禁止法上の「支払告示」施行により、受領から60日以内に代金を支払わないことが禁止されます。

3. サプライチェーン全体での支払適正化

物価上昇に負けない賃上げの原資を確保するため、サプライチェーン全体で以下の取り組みが求められています。

  1. 支払手段の変更
    • 手形から「現金振込」または「電子記録債権(一括決済方式含む)」への切り替え。
  2. 支払期間の短縮
    • 業種にかかわらず、検収後または役務提供後から60日以内のできる限り早い時期に支払うこと。
  3. 取引先との協議
    • 特に建設工事や大型機械製造など工期が長い取引については、前払金比率や期中払比率を高めるなど、支払条件の改善に努めること。