国の方針により、2026年(令和8年)以降、手形の利用廃止と支払代金の現金化・早期支払に向けた取り組みが本格化しています。会員事業所の皆様におかれましては、取引先との協議や社内システムの改修など、円滑な移行に向けた準備をお願い申し上げます。
1. 手形の利用廃止と電子化のスケジュール
全国銀行協会において、2027年(令和9年)3月末までに手形・小切手の交換を廃止することが決定されています。これに伴い、多くの金融機関で以下の通りの取り扱いとなります。
- 2026年(令和8年)9月30日:手形・小切手の最終振出期限(目安)
- 2027年(令和9年)3月31日:電子交換所における手形・小切手の交換廃止
【事業所の皆様へのお願い】
現在手形を利用されている場合は、速やかに「現金振込」や「電子記録債権(でんさい等)」への移行をご検討ください。
2. 法令改正に伴う「60日以内」の現金支払義務化
下請代金支払遅延等防止法(以下「取適法」)の改正および独占禁止法の新たな告示により、支払に関するルールが厳格化されます。
| 対象取引 | 施行時期 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 下請法対象の取引 | 2026年1月1日〜 | 支払に手形を用いることが原則禁止となります。また、電子記録債権等を用いる場合も、60日以内に現金化できない条件での使用が禁止されます。 |
| 製造委託等の取引(下請法対象外も含む) | 2027年4月1日〜 | 独占禁止法上の「支払告示」施行により、受領から60日以内に代金を支払わないことが禁止されます。 |
3. サプライチェーン全体での支払適正化
物価上昇に負けない賃上げの原資を確保するため、サプライチェーン全体で以下の取り組みが求められています。
- 支払手段の変更
- 手形から「現金振込」または「電子記録債権(一括決済方式含む)」への切り替え。
- 支払期間の短縮
- 業種にかかわらず、検収後または役務提供後から60日以内のできる限り早い時期に支払うこと。
- 取引先との協議
- 特に建設工事や大型機械製造など工期が長い取引については、前払金比率や期中払比率を高めるなど、支払条件の改善に努めること。