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【行政からの要請】令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について

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令和8年に発生した熊本地震の影響により、被災地域の事業者のみならず、それらと取引のある全国の中小受託事業者・下請事業者において、事業継続に支障をきたす懸念が生じています。

これを受け、国土交通省、経済産業省、および公正取引委員会より、経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対する取引上の配慮を求める要請がなされました。

会員の皆様におかれましては、以下の事項を遵守いただき、被災地を支えるサプライチェーンの維持・継続に向けた適切な対応をお願い申し上げます。

1. 取引上の不当な負担の禁止

地震の影響を理由として、中小受託事業者に対し、以下のような「一方的な不当な負担」を押し付けることがないよう、十分に留意してください。

  • 受領拒否・返品の禁止: 発注済みの商品について、地震を理由に受領を拒んだり、返品したりすること。
  • 支払遅延の禁止: 決められた支払期日までに代金を支払わないこと。
  • 代金減額の禁止: 被災を理由に、あらかじめ決めた下請代金を減額すること。
  • 買いたたきの禁止: 原材料費や人計費が高騰しているにもかかわらず、一方的に低い単価を据え置くこと。

2. 事業継続に向けた支援と配慮

被災した事業者が事業を再開・維持できるよう、以下の配慮に努めてください。

  • 既存取引の継続: 可能な限り従来の取引関係を継続し、優先的な発注に努めること。
  • 柔軟な納期調整: 災害により納期が遅れる場合、一方的に契約を解除せず、十分な協議の上で納期を延長すること。
  • 価格転嫁への協力: 震災による生産・調達コストの上昇分について協議の申し出があった場合は、誠実に協議に応じること。

3. 建設業における特段の注意(建設業者の皆様へ)

建設工事の請負契約にあたっては、建設業法に基づき以下の点に注意してください。

  • 通常必要と認められる原価を割り込む契約の禁止: 材料費等の高騰を無視した、著しく低い見積りでの契約締結は禁止されています。
  • 「おそれ情報」の活用: 主要な資材の供給遅延や価格高騰が生じるおそれがある場合、注文者に速やかに通知し、工期や請負代金額の変更協議を円滑に行ってください。

4. 相談窓口のご案内

取引上のトラブルや、独占禁止法・下請法(取適法)に関する疑問については、以下の公式ガイドラインや相談窓口もご活用ください。