育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職にいたることを防止するため、本年4月より
①介護に直面した労働者が申出をした場合の両立支援制度等に関する個別周知・意向確認
②介護に直面する前の早期の情報提供
③介護休業、介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の措置
が事業主に義務付けられました。
厚生労働省では、これらの制度に対応するための体制整備を含め、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるようにする観点から、実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会を開催し、ヒアリング等で得られた知見を元に、「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。
- 育児・介護休業法について(厚生労働省HP)
※トピックス2つ目に「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」について記載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html - 企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール 概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001521546.pdf - 企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001521425.pdf