虚偽の原産地表示などを禁止する
輸出入取引法における原産地表示は、原産地証明書の有無に関わらず、産品のパッケージ表示等も対象となります。
〇輸出者向けチラシ(経済産業省貿易管理課作成)はこちら
輸出取引法では、
・仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
・虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引
・輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
・品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引
などを不公正な輸出取引として禁じており、こうした取引が発覚した場合には、
・最大1年間の輸出停止
・戒告、指導
・処分の公表
・取引先、金融機関との関係悪化、取引停止
・関係機関(経済産業省等)による調査
など、経営上の重大なリスクをもたらすこととなります。
詳細は以下の資料や経済産業省のサイトをご覧ください。
〇輸出入取引法をしっていますか?(経済産業省貿易管理課)
〇輸出入取引法のサイト(経済産業省)