このたび、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(以下「物流改正法」、2024年5月15日公布)について、2026年4月1日から、年度の取扱貨物重量が9 万トン以上の荷主(特定荷主・特定連鎖化事業者)を対象に、中長期計画の作成、物流統括管理者(CLO)の選任および定期報告等の義務化が開始されました。
特定荷主・特定連鎖化事業者の指定においては、事業者が自社の取扱貨物重量を測定のうえ、基準を超える場合に国への届出が必要となります。
※各種届出等の手続きは原則として「e-Gov電子申請」を利用したオンライン申請となり、申請には「GビズID」が必要です。
<物流効率化法ポスター>
ポスター
<物流効率化法リーフレット>
リーフレット
※物流改正法の概要・手引き・各種様式等は以下経済産業省HPをご参照ください。
経済産業省HP
<問い合わせ先>
経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室
電話:03-3501-1511(内線:4151)