昨年6月に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、本年12月1日に施行されます。今般、改正法を踏まえて、内部通報体制の整備・周知など事業者が取るべき措置を示した指針と指針における考え方や具体例を示した解説が改正されましたので、お知らせします。
1.資料等
〇改正法、指針の主な改正内容について
法定指針改正の概要.pdf
〇改正指針(令和8年12月1日施行)
改正指針
〇改正指針の解説(令和8年12月1日施行)
改正指針の解説
〇内部通報制度導入支援キット
内部通報制度導入支援キット
〇説明会・研修会
ご希望に応じ、説明会・研修会(複数の団体での共催も可)に消費者庁の職員を講師として派遣することが可能です。希望がある場合は、以下の担当までお問い合わせください。
2.問い合わせ先
公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口) TEL:03-3507-9262
※公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についての御質問(通報方法、通報者の保護要件、 通報を行う際に想定される行政機関等)を受け付けるダイヤル
消費者庁HP