今般、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63 号。以下「改正法」という。)により、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務が課せられるとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28 号。以下「指針」という。)が告示されました。改正法等はいずれも令和8年4月1日から施行又は適用されます。 この度、厚生労働省では本指針についてのリーフレットを公表しました。
治療と就業の両立支援指針の告示ならびにリーフレットの公表について【厚生労働省より】
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