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改正労働安全衛生規則の周知について【厚生労働省より】

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熱中症の健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化の防止等のため

職場における熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、令和7年4月15 日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布いたしました。当該改正省令については、同年6月1日より施行されます。