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技能実習生・特定技能外国人材の受け入れ

人材確保に外国人材という選択肢を

在留資格について 

外国人が日本に滞在するには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいた在留資格を持つ必要があります。在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在し、従事可能な活動や身分・地位を法律上明確にしたものです。 

特定技能の在留資格には以下の2種類があります。 

  • 技能実習 

開発途上国の若者が日本の企業で技術・技能・知識を習得し、母国の発展に寄与することを目的とした制度のための在留資格です。 

  • 特定技能1号 
    特定の産業分野に属し、一定程度の知識または経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 
  • 特定技能2号 
    特定の産業分野に属し、さらに高度な熟練技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 

技能実習制度とは

技能実習制度は、開発途上国の若者が日本の企業で技術・技能・知識を学び、母国の発展に貢献することを目的とした制度です。
同時に、企業にとっても意欲的で優秀な人材を確保できる大きなチャンスとなります。


提携監理団体

公益財団法人オイスカ

1961年創立。
アジア太平洋地域を中心に、世界41の国と地域において海外開発協力、「子供の森」計画、人材育成、啓発普及の4つの柱で国際協力活動を展開する国際協力NGO。

受け入れまでの流れ等、詳細はこちらへ。

監理団体とは

実習生と受け入れ企業の間を繋ぎ、実習生をサポートする団体のこと。
具体的には、海外での技能実習生の募集や受け入れに関する手続き、受け入れ企業への指導、実習後の監査などを行います。

取扱職種

介護、機械加工、溶接、塗装、めっき、建設機械施工、型枠施工など。
取扱職種の詳細はこちら


お申し込み

フォームよりお申込みください。

お問い合わせ

高松商工会議所 人材活用推進課
TEL:087-825-3518 MAIL:jinzai@takacci.or.jp