お問合わせ

保険・共済

商工会議所のスケールメリットを活かし、手ごろな負担でしっかりした保障(補償)を受けられます。

生命共済制度

経営者、従業員の「もしも」や「まさか」に備えることができます。
当所独自の見舞金・祝金制度もご活用ください。
新型コロナウイルス感染症に関する保障(補償)のお取扱については、こちらをご覧ください。

加入資格

当会議所の会員事業所


制度概要

  • 事業主・役員及び従業員の保障制度
  • あらゆる死亡と不慮の事故による身体障害・入院を保障
  • 業務上・業務外を問わず、365日24時間保障
  • 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が乗じた場合は配当金としてお支払い(R1年度実績:25.2%)

詳細は、高松商工会議所 生命共済制度パンフレット にてご確認ください。


加入対象年齢

満15歳以上65歳6カ月以下
※75歳まで継続加入が可能


加入口数

最高13口が限度、年齢により限度口数あり(新規加入は2口以上)


保障内容(2口につき)

病気死亡 200万円
災害死亡 400万円
障害給付金 20万円~140万円
災害入院 日額 3,000円(5日以上入院時、1日目~120日分まで)

当会議所独自の見舞金・祝金制度

対象者

生命共済制度に1年以上継続加入の方

給付内容

給付内容 2~4口 5~9口 10~13口
病気入院見舞金
(5日以上、保険期間中1回)
5,000円 10,000円 15,000円
結婚祝金 一律5,000円
出産祝金(本人または配偶者) 一律5,000円
すこやか祝金(商品券)
(保険期間満了の方)
一律10,000円

詳細は、高松商工会議所独自 見舞金・祝金制度パンフレットにてご確認ください。


請求書様式


特定退職金共済制度

従業員の将来の退職金を計画的に準備できます。人材確保・定着にも役立ちます。

加入資格

当会議所の管内事業所


制度概要

  • 一口1,000円 一人最高30口を限度とします。
  • 掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
  • 公共工事入札において、経営事項審査で加点評価となります。
  • 事業主及び事業主と生計を一つにする親族、法人役員(※使用人兼務役員を除く)は加入できません。

※使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。

詳細は、特定退職金共済制度パンフレット及び別表1~3にてご確認ください。


ビジネス総合保険制度

賠償責任リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入可能。
会員事業者を取り巻く様々な事業活動リスクからお守りします。

加入資格

当会議所の会員事業所


制度特色

  • 当所会員の場合、保険料が一般の契約より28%~33%割引
  • リスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入可能
  • 賠償責任(PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業遂行等)のリスクを総合的に補償
  • 情報漏えいの補償に加え、サイバー攻撃の際の対応費用も補償
  • 保健所等指示による新型コロナウイルスの消毒費用および消毒等に伴う営業休止にかかる損失を補償
  • 災害(火災、風災、水災、雪災、地震等)に遭った際の 休業損失を補償
  • スピーディな保険金の受け取りが可能

詳細はビジネス総合保険制度ページ(商工会議所会員向け保険制度HP)をご確認ください。


制度引受保険会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険(株)
  • 損害保険ジャパン(株)
  • 東京海上日動火災保険(株)
  • 三井住友海上火災保険(株)

業務災害補償プラン

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備える制度です。
従業員の方の業務中のケガの補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。

加入資格

当会議所の会員事業所


制度特色

  • 当所会員の場合、保険料が一般の契約より30%~58%割引
  • パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償
  • 労災認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病(新型コロナウイルス含む)や自殺などを補償
  • 派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償
  • スピーディな保険金の受け取りが可能
  • パワハラ、セクハラによる事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償

詳細は業務災害補償プランページ(商工会議所会員向け保険制度HP)をご確認ください。


制度引受保険会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険(株)
  • 損害保険ジャパン(株)
  • 東京海上日動火災保険(株)
  • 三井住友海上火災保険(株)

休業補償プラン

経営者や従業員の病気やケガで働けない間の所得を補償します。

加入資格

当会議所の会員事業所


加入対象者

経営者本人とその従業員


制度特色

  • 当所会員の場合、保険料が一般の契約より最大25%~62.5%割引
  • 就業外での病気・ケガも対象
  • 天災が原因のケガによる休業も補償
  • 介護休職や精神障害も補償自宅療養も対象
  • 加入手続も簡単(医師の診査不要・本人告知のみ)
  • 家事従事者の方もOK

詳細は休業補償プランページ(商工会議所会員向け保険制度HP)をご確認ください。


制度引受保険会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険(株)
  • 損害保険ジャパン(株)
  • 東京海上日動火災保険(株)
  • 三井住友海上火災保険(株)

サイバー保険制度

外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、そのおそれが生じた場合、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償。
サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能。

加入資格

当会議所の会員事業所


制度特色

  • 当所会員の場合、保険料が一般の契約より20%割引。セキュリティ状況により最大約68%割引
  • 不正アクセス等が発生した場合の事故原因調査・データ復旧など各種対応費用を手厚く補償
  • IT業務を行う事業者向けのオプションとして、「IT業務特約」もご用意
  • 「標的型メール訓練サービス」やサイバー攻撃時に早期回復を支援するセキュリティソフト等を提供可能

詳細はサイバー保険制度(商工会議所会員向け保険制度HP)をご確認ください。


制度引受保険会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険(株)
  • 損害保険ジャパン(株)
  • 東京海上日動火災保険(株)
  • 三井住友海上火災保険(株)

小規模企業共済制度

経営者の将来の退職金を計画的に準備でき、節税対策にも。
詳細は、小規模企業共済パンフレット及び中小機構HPにてご確認ください。

加入資格

下記1~3のいずれかの該当する方

  1. 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

※2011年1月から個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されました。
ただし、加入できる方は1事業主につき2名までです。


制度特色

  • 安心・確実な国の共済制度
    小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
  • 掛金にも共済金にも税制上のメリット
    掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。
  • ライフプランに合わせた共済金の受取方法
    共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「-括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
  • 事業資金等の貸付制度も充実
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け・緊急経営安定貸付け)が受けられます。

掛金

  1. 月額1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
  2. 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
  3. 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

共済金等の支払(共済金等が受け取れるタイミング)

共済事由等
共済金A
  • 事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
共済金B
  • 老齢給付(65歳以上で180ケ月以上掛金を納付した方)
  • 会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任
  • 会社等役員の死亡
準共済金
  • 会社等の役員の任意または任期満了による退職
解約手当金
  • 任意解約
  • 掛金を12か月分以上滞納したとき

※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。


中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済制度)

連鎖倒産への備えは万全ですか。 取引先の突然の倒産。そんな「もしも」からあなたを守る、安心の制度です。

加入資格

一定の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
条件は業種等によって異なります。


制度特色

最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられる

取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられます。但し、貸付額の10分の1に相当する額が、掛金総額から控除されます。

共済金の貸付けは無担保・無保証人

共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

税法上の特典あり

掛金は、税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。

一時貸付金制度も利用可能


掛金

  1. 毎月の掛金は、5,000円~200,000円まで(5,000円刻み)加入後、増額・減額が可能(減額には一定の要件が必要)
  2. 掛金総額が800万円になるまで積み立て可能
  3. 掛金の掛止めも可能(掛金総額が掛金月額の40倍に達した後)

共済金の貸付

下記に当てはまる場合、済金の貸付けが無担保・無保証人・無利子で受けられます。

  1. 本制度に加入後6か月以上を経過している
  2. 取引先事業者が倒産した
  3. 2に伴い、売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)が回収困難となった

なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

詳細は、経営セーフティ共済パンフレット及び中小機構HPにてご確認ください。