労働保険事務代行
高松商工会議所では、労働保険事務組合を設け労働保険の複雑な事務を代行しています。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、労働保険料の納付や労働保険の各種届出などを事業主に代わって 行うことができる制度で、厚生労働大臣が認可した中小事業主等を構成員とする団体です。
委託できる事業主
常時使用する労働者が、
金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売の事業、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下 の事業主
委託できる事務の範囲
概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
労災保険の特別加入の申請等に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務処理を委託することによるメリット
労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入できます。
委託にかかる手数料
委託にかかる手数料(年間)は規模による手数料と賃金総額による手数料をプラスした額となります。
規模による手数料(年額:税抜)
労働者数 |
手数料 |
1人 ~ 4人 |
4,200円 |
5人 ~ 15人 |
6,000円 |
16人 ~ 30人 |
8,400円 |
31人以上 |
1人につき 305円 |
賃金総額による手数料(年額:税込)
賃金総額×0.5÷1,000