「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
今般、厚生労働省から上記電子申請の方法が変更になるとの連絡がありました。変更点・手続き方法の詳細等につきましては添付のリーフレットをご覧ください。電子申請を利用するとハローワークの開庁時間にかかわらず24時間申請が可能になるなど来所による申請にはないメリットがあります。ぜひこの機会に電子申請のご利用をご検討ください。
詳細は下記をご参照ください。
リーフレット
・令和5年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
お問い合わせ
厚生労働省
電話番号 03-5253-1111(代表)