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新型コロナの5類移行に伴う今後の対応について(5月8日以降)【香川県より】

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新型コロナの5類移行

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることとなりました。

これまでは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って対応していましたが、感染症法上の位置づけ変更にあわせて、基本的対処方針等が廃止されます。

こうした状況を踏まえ、5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、事業者の皆さまの判断に委ねることが基本となります。


皆さまには、下記を確認いただき、引き続きの感染防止対策の徹底にご理解とご協力いただけますようお願いします。