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障害者雇用率の引上げ等について【厚生労働省より】

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障害者雇用率の引上げについて

厚生労働省では、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げ等を改正を行いました。改正のポイントは以下の通りです。

改正のポイント

①障害者法定雇用率の段階的引き上げ(令和6年4月)

令和5年度令和6年4月から令和8年4月から
民間企業の法定雇用率2.3%2.5%2.7%
対象事業主の範囲43.5人以上40.0人以上37.5人以上

②除外率の引き下げ(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
(現在除外率が10%以下の業種については、除外率制度の対象外となります。)

③障害者雇用における障碍者算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和4年6月以降)