障害者雇用率の引上げについて
厚生労働省では、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げ等を改正を行いました。改正のポイントは以下の通りです。
改正のポイント
①障害者法定雇用率の段階的引き上げ(令和6年4月)
令和5年度 | 令和6年4月から | 令和8年4月から | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
②除外率の引き下げ(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
(現在除外率が10%以下の業種については、除外率制度の対象外となります。)
③障害者雇用における障碍者算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和4年6月以降)