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【国税局より】令和4年分所得税の確定申告について

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e-Taxによる申告等について

1.自宅からのe-Taxによる申告について
国税庁はマイナンバーカードやスマートフォンを利用した確定申告を推進しています。
【パンフレット】さぁ自宅でe-Tax!確定申告書作成コーナーから
【パンフレット】マイナポータル連携で確定申告書に自動入力!

2.年末調整手続の電子化について
国税庁は年末調整の電子化に向け、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」の無償提供やマイナポータル連携を行っています。
【パンフレット】今年こそ年末調整を電子化しましょう!

3.キャッシュレス納付の利用拡大について
国税庁は非対面の納付手段であるキャッシュレス納付の利用を推奨しています。
【パンフレット】キャッシュレスで国税の納付ができます!

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置

<改正内容>
帳簿を作成・保存する義務のある事業者の方について、売上に関する帳簿を保存していなかったこ帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合が最大10%加重される措置が講じられました。

※令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。

対象となる事業者


✓事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う個人事業者
法人
✓消費税の課税事業者

対象となる帳簿


仕訳帳総勘定元帳の売上げ(収入)の金額に関する部分
売上帳現金出納帳などの売上げ(収入)の金額が確認できる帳簿

リーフレットはこちら
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A