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【厚生労働省より】時間外労働の割増賃金率引き上げについて

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月60時間超が改正

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されました。月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

改正のポイント

割増賃金率~2023年3月31日2023年4月1日~
大企業25%50%
中小企業25%50%
月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率

〇リーフレット「2023 年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」