月60時間超が改正
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されました。月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。
改正のポイント
割増賃金率 | ~2023年3月31日 | 2023年4月1日~ |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
ニュース
投稿日: 更新日: その他
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されました。月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。
割増賃金率 | ~2023年3月31日 | 2023年4月1日~ |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |