新たな義務付け
女性活躍推進法に関する制度改正により、常時雇用する労働者の数が 300 人超の事業主の皆さまには、「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。
※常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業主の皆さまについては、「男女の賃金の差異」の公表は義務付けられません。女性活躍推進法に基づく情報公表の選択項目の1つになります。
この新たな義務付けは、2022年7月8日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第 104 号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)を公布・告示し、同日施行・適用されたためです。
男女の賃金の差異の情報公表
- 令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の翌事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、全ての労働者、正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の区分ごとに、「男女の賃金の差異」を公表すること。
- 男女の賃金の差異の算定及び公表に当たっては、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める方法により実施すること。
男女の賃金の差異の状況把握
- 般事業主行動計画の策定又は変更に当たって、「男女の賃金の差異」の状況把握を行うことが必要。
参考資料
相談窓口
香川労働局雇用環境・均等室
TEL 087-811-8924
〒760-0019
高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎2階 香川労働局