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【経済産業省より】ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出を禁止する措置について

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輸出禁止措置について

政府は6月10日、ロシアによるウクライナへの侵略を受けて、外為法によるロシアの産業基盤強化に資する物品(貨物自動車等)の輸出禁止措置を導入するため、輸出貿易管理令の一部を改正する政令を閣議決定しました。

当該措置の施行日は6月17日となります。
具体的な対象品目などの詳細については以下を参照ください。

  1. プレスリリース
    ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
  2. 制度概要資料
    外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア向け産業 基盤強化に資する物品の輸出禁止措置)
  3. 上記2に関する説明動画

お問合わせ先

  • 制度に関するご相談
    経済産業省貿易管理部貿易管理課
    TEL 03-3501-0538
  • 輸出に関するご相談
    経済産業省貿易管理部貿易審査課
    TEL 03-3501-1659