「トラック法」「新物効法」について
4月23日、四国運輸局、四国経済産業局から、四国商工会議所連合会(会長 綾田裕次郎)に対し、昨年5月に公布された物流改正法(「貨物自動車運送事業法(トラック法)」及び「物資の流通の効率化に関する法律(新物効法)」が本年4月から施行されることから、法令で求める次の二項目について協力要請がありました。
要請内容
1 「トラック法」に基づく要請事項の周知
・運送契約時、運送サービスの内容や対価等について記載した書面交付(義務化)
2 「新物効法」に基づく要請事項の周知
・荷待ち・荷役時間の削減、積載率の向上に関する取り組みの推進(努力義務)
国運輸局河野局長より、「荷待ちの短縮や適正な価格での発注がされないと物流が止まる。」四国経済産業局小山局長より、「パートナーシップ構築宣言など、価格転嫁の徹底を進めていく必要がある」との要請を受け、四国商工会議所連合会綾田会長は「慣習ではなく、商慣行を見直す必要がある。」と回答した。


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