事業承継に当たって
自社株式の贈与税・相続税の負担軽減をお考えの方へ
非上場会社の自社株式を後継者に贈与・相続する場合、令和6(2024)年3月31日までに、香川県経営支援課へ「特例承継計画」を提出して、香川県知事の確認を受けておくことで、贈与税・相続税の納税猶予・免除が可能です
詳しくは香川県HPをご参照ください
お問い合わせ先
香川県商工労働部経営支援課
電話:087-832-3345
FAX:087-806-0211
ニュース
投稿日: その他
非上場会社の自社株式を後継者に贈与・相続する場合、令和6(2024)年3月31日までに、香川県経営支援課へ「特例承継計画」を提出して、香川県知事の確認を受けておくことで、贈与税・相続税の納税猶予・免除が可能です
詳しくは香川県HPをご参照ください
香川県商工労働部経営支援課
電話:087-832-3345
FAX:087-806-0211