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人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の活用勧奨について(厚生労働省より)

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 厚生労働省では、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した訓練を実施した場合や、労働者の自発的な職業能力開発を促進するための制度を導入・適用した場合に、訓練経費の一部等を助成する人材開発支援助成金により、企業における人材育成に取り組む事業主を支援しています。

 事業者さまにおかかれましては、今般特に、国内・海外の大学院における訓練を助成の対象とした、『人材開発支援助成金「人への投資促進コース」成長分野等人材訓練』の活用を是非ともご検討ください。

経費助成率

75%

賃金助成率

国内:960円/時

海外:対象外

1事業所1年度当たりの限度額

1,000万円

受講者1人1年度当たりの限度額

国内:150万円

海外:500万円

訓練の要件等

〇職業訓練実施計画届に基づき行われる職務関連訓練であり、1コースの実訓練時間数が10時間以上であること

(※)修士・博士課程問わず対象、オンラインでの受講も対象です

<国内大学院の場合>

学校教育法に定める大学院により実施される正規課程、科目等履修生制度又は履修証明制度による訓練等が対象。訓練の分野は問わず。

<海外大学院の場合>

海外の大学院により実施される訓練等が対象。訓練の分野は、次のいずれかに関連するものであることが必要。

①デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)

② クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学)

③ 経営に関する分野であって、人材開発統括官が定めるもの

対象労働者の主な要件

次のいずれにも該当する労働者であることが必要です(②~④は海外大学院の場合に限る)。

①助成金を受けようとする事業所において雇用保険被保険者で、訓練実施期間中に雇用保険被保険者であること。

② 日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者又は、海外の高等教育機関で日本の学士以上に相当する学位を取得した者

③ 入学先大学院での主たる使用言語の能力が、一定水準(※)以上である者

(※)英語の場合:TOEFL iBT 100点またはIELTS7.0以上の水準を満たす者

   英語以外の場合:ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上である者

④大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPA(Grade Point Average)が3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者

手続き等詳細

人材開発支援助成金「人への投資促進コース」成長分野等人材訓練』リーフレット

人材開発支援助成金について(厚生労働省)

お問い合わせ

香川労働局 助成金センター
電話番号 087-825-0505