エアコン・冷蔵庫など
省エネルギー化、コスト削減等につながる機器等の導入に要する経費の一部について、高松市から補助金が交付されます。
申請受付期間
令和5年7月10日(月)~8月9日(水)
補助対象者
市内に本社又は主たる事業所(個人の場合にあっては、住所)を有する中小企業者又はその他の法人であって、次の(1)、(2)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)事業収入を得ている者であること。
(2)今後も事業を継続する意思を有している者であること。
中小企業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者
その他法人とは
中小企業者に該当しない事業者であって、次のア又はイのいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事業所を有する設立登記法人に限る)
ただし、当該事業者が組合若しくはその連合会又は一般社団法人の場合にあっては、その他直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のア若しくはイのいずれかを満たす法人
(ア)資本金の額又は出資の総額が3億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が300人以下であること
補助対象事業
エネルギー価格の高騰等の影響を受けている光熱水費、人件費等の経費を削減するための省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入、コストの削減又は生産性の向上につながる機器等を導入する事業
※固定費(エネルギー価格の高騰等の影響を受けている光熱水費、人件費等の経費)の削減につながることが要件です。
※市による補助金の交付決定前であって、令和5年4月1日以降に実施された事業に要した経費であっても、審査の結果、適正と認められれば、補助対象事業となります。
ただし、令和5年12月31日までに事業を完了できない場合は、補助金は交付されません。
補助対象経費
補助対象経費は以下のとおりです。
(1)機械装置費
(2)運搬費
(3)設備処分費
(4)外注費
※次の3つの条件をすべて満たすものとなります。
・補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・令和5年4月1日(土曜日)から令和5年12月31日(日曜日)の期間中に発生し、支払いが完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
補助率・補助額
補助率:5分の4
補助額:20万円~80万円
その他留意事項
(1)同一の事業に対して、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受けた場合は、補助対象外となります。
(2)補助事業の採択に当たり、提出書類によりコスト削減効果、有効性等の審査を実施します。補助対象事業に該当する場合であっても、必ずしも交付対象となるものではありませんので、ご注意ください。
要綱・様式等
高松市ホームページよりご確認ください。