小規模企業共済制度
個人事業主や会社役員のみなさんを応援する国の共済制度です。
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
制度の特色
安心・確実な国の共済制度
小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
掛金にも共済金にも税制上のメリット
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。
ライフプランに合わせた共済金の受取方法
共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「-括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
事業資金等の貸付制度も充実
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け・緊急経営安定貸付け)が受けられます。
加入できる方
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
※平成23年1月から個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されました。ただし、加入できる方は一事業主につき2名までです。
掛金
掛金月額は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
詳しくは中小機構HP
共済金等の支払い(次の場合に共済金等が受け取れます)
共済事由等 | 共済金A | 準共済金 | 解約手当金 |
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・事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。) ※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
・会社等の役員の任意または任期満了による退職 ・配偶者、子への事業譲渡 ・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき。 |
・任意解約 ・掛金を12か月分以上滞納したとき ・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) |
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。