
経営セーフティ共済制度(中小企業倒産防止共済制度)
経常者のみなさん、連鎖倒産への備えは万全ですか。 取引先の突然の倒産。そんなときあなたを守る、安心の制度です。
制度の特色
最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。
- 取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられます。但し、貸付額の10分の1に相当する額が、掛金総額から控除されます。
共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
- 共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
税法上の特典もあります。
- 掛金は、税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
一時貸付金制度も利用できます。
加入できる方
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
個人の事業主又は会社で、「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかが一定の要件に該当する者
企業組合、協業組合
事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
毎月の掛金は、5,000円~80,000円まで(5,000円刻み)で、加入後、増額・減額できます。(減額には一定の要件が必要です。)
掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
掛金の掛止めもできます。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した後)
共済金の貸付
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。 なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲
内で契約者が請求した額となります。
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
無担保・無保証人・無利子です。返済期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
(注)「倒産」とは、
ア.破産・再生手続開始・更生手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがなされた場合。
イ.手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。
ウ.一定条件(弁護士等が代理人として債務の整理を行うこと等)を満たす私的整理。



